認可保育所の収入のほぼ全額が公的な資金(公金)の性格を有しているこのことから、収入である委託費の使途(経費の使い方)については、その会計処理の基本となる「経理等通知」に基づいた厳格な制限(ルール)があります。これらの制限が守られているかどうかを原則として毎年チェックされますが、これが行政による指導監査(会計経理)と呼ばれるものです。
これは、「保育の質の維持・向上」「利用者の支援」を目的として以下の大きく分けて三つを確認するものです。
1.経営の継続性 (内部留保(前期末支払資金残高)の明確化、公表計算書類の適正性、コーポレートガバナンス(内部統制)
2.委託費・補助金等の申請・運用の適正性
3.事業運営の透明性(認可条件に従った区分経理、計算書類等(社会福祉法人会計基準に基づく会計処理)の作成、提出
これらは、法人税等の適切な納税義務を果たしているかどうかを確認する税務当局による税務調査と異なり、公的資金が投入されているがゆえ、認可保育所を管理監督する行政による厳しい行政監査であるので保育所を専門としている会計事務所でしか対応が困難で有ると思われます。
行政監査に対応できる計算書類等の作成支援と同時に認可保育所特有の複雑な財務処理をITにより簡略化することは、当事務所(保育所会計.com)の最も得意な分野でありますので、お気軽にご相談頂きたいと考えています。
✓ | 社会福祉法人会計システム(TKC、FX4クラウド社会福祉法人用)の立上げと最適な運用支援サービス(クラウド型システムですので適時に支援サービスを受けられます) またシステム導入の際は、可能な限りIT導入補助金を活用して、企業様のシステム導入コスト負担軽減の支援も致します。 |
✓ | 株式会社の事業者様で上場を将来検討されているなど企業会計と社会福祉法人会計の両立を希望される場合でも、企業会計システム(TKC、FX4クラウド企業会計用)から社会福祉法人会計システム(同、FX4クラウド社会福祉法人会計)に仕訳をシステムにより読替することにより完全自動転記(異なる会計システムに対して同じ取引事実の仕訳を2度入力することが不要となり大幅な業務効率化が図れます)が可能な仕訳連携スキームを当事務所では独自に確立しています。ぜひご相談ください。 |
✓ | 決算後の拠点別(保育所)計算書類だけでなく附属明細書、注記、財産目録作成等すべての書類をシステムにて作成できるよう支援 |
✓ | 施設設備補助金を国庫補助金等特別積立金計上によって積立金方式の圧縮記帳を含む固定資産管理支援 |
✓ | 事前協議と本部経費の各保育所への配賦支援 |
✓ | 行政による指導監査等立会い支援 |
✓ | 認可、小規模、企業主導型保育所の償却資産税申告に付随する非課税及び減免申請代行等 |
✓ | 給与計算業務(年末調整含)のアウトソーシングと財務システムへの各拠点別仕訳連携システムの構築 |
✓ | インターネットバンキングを利用したフィンテック連携による仕訳の自動化支援 |
✓ | 収支計算分析表の作成支援 |
✓ | 経理規定等保育所を運営する上で必要な規定書の作成支援 |
✓ | 委託費の弾力運用支援 |
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✓ | 社会福祉法人で運営する保育所については、決算確定後にWAM(独立法人福祉医療機構)へ提出する財務諸表電子開示システムへの入力、提出も支援致いたします。(TKC、FX4クラウド社会福祉法人会計システムからファイルデータを切出し開示システムに転記すること簡単に作成可能です。) |
✓ | 各種補助金申請のお手伝い、また運転資金、手差しの施設整備資金の銀行融資支援も承ります。 |
特に株式会社等営利法人で運営されています事業者様にあっては、利益については法人税(国税)、法人地方税等が課税されますので、上記の資金管理と合わせて入念な納税管理が必要になります。
こちらも税務の専門家としての独自のノウハウにより支援させていただきます。